セールスコピーライティング普及協会

2)セールスコピーの書き方 特定電子メール法とは?「知らなかった」じゃ済まされない!

メルマガ

特定電子メール法

メルマガの発行や、配信業務をしている方はご存じの「特定電子メール法」

皆さんは、その内容を知っていますか?
中には「初めて聞いた」という方もいらっしゃるかもしれません。

メルマガの書き方を教えている起業塾でも、教えていないケースもあり、メルマガ配信サービスを契約するときに初めて知る、なんてこともあるようです。

この記事では、経営者もライターも知っておくべき「特定電子メール法」のポイントを3つ解説します。

 

そもそも特定電子メール法とは?

これは、インターネットの普及と共に増えた電子メールに対して、一方的な広告宣伝メール(いわゆる迷惑メール)の送信を規制する法律です。2002年に施行され、その後も何度か改正されてきました。

正式名称は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律といいます。

例えば、皆さんが何かのメールマガジンに登録したとき、次のようなプロセスを経験しているかと思います。

【パターン1】
メールアドレスを一度だけ入力したら、登録完了メールが送られてくる。登録完了メールには「このメールにお心当たりのない方は、下記までご連絡ください…」と、連絡先が記載してある。

【パターン2】
メールアドレスを入力すると、確認用のメールが送られてきて、メールに記載されたURLをクリックして本登録が完了する。

 

実はこのプロセスこそが、みなさんを迷惑メールから守る「特定電子メール法」による、同意の取得「オプトイン」です。

特定電子メール法では、他人が勝手にあなたのメールアドレスを登録してしまわないよう、本人が入力したアドレスをもう一度確認する「ダブルオプトイン」を推奨しています。つまり、事業者がこの方式を遵守しているということです。

 

メルマガを発行するときに、押さえておくべき3つのポイント

ここでは、経営者や起業家が自分のメルマガを発行するときに、押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。

特定電子メール法のポイント3つ

1.対象は、広告宣伝と広告宣伝を目的としたWEBサイトへの誘導

特定電子メール法で規制の対象となるメールは、次の内容を含むものです。

また、メールアドレスに対するメールだけでなく、携帯電話番号に送信するSMSなども対象です。

 

・サービス・商品等に関する情報を広告または宣伝しようとするWEBサイトへの誘導

・SNSへの招待や懸賞当選の通知、友人からのメールや招待を装った営業目的のWEBサイトへの誘導

 

また、送信者の対象は「営利目的の団体または営業を営む場合における個人」のため、政治や宗教の団体・NPO法人は対象外です。

 

2.メルマガの配信は必ず「同意」をとり、その記録を保存する

原則は、メルマガ送信に同意をいただくこと。

ただし、特定のサービス提供(資料請求や説明会参加など)や購入の申込時に、「今後も当社からの最新情報をメールでご提供させていただきます」といった内容を記載し、同意をとるケースも認められています。

 

また、メルマガ配信の「同意」は、トラブル時(法令違反の指摘など)に記録を提示する必要があるため、残しておく必要もあります。

・メルマガ登録フォームを用意し、お申し込みいただいた方に「メルマガ登録完了」メールを送信する

・メルマガスタンドを契約し、システム上でお申し込みの受付をする

・展示会やイベントなどで、アンケート用紙にメールアドレスを記載してもらう

といった方法をとるのが通例。

 

保存の期間は、「メール配信停止」の意思表示があり、最後のメール配信から1ヶ月が経過する日までと決められています。ただし、配信停止の前にトラブルがあった場合には、1年が経過する日まで延長されます。

 

3.配信するメルマガに必ず記載すべき項目がある

メールマガジンの配信者には「表示義務」として、必ずメルマガに記載すべき項目が決められています。

 

【表示義務の項目】

・送信者の氏名または名称

・送信者などの住所やお問合せ先(URLでも可)

・配信停止の手続きの方法と、連絡先または配信停止ができるURL

 

特に、読者が何らかの理由で受信を止めたくなったときにいつでも止められるようにしておくことが重要で、これをオプトアウトと言います。

あなたも、「届くメールが多すぎる」、「もうこの情報は必要としていない」などの理由で、メール配信を停止した経験が何度かあるでしょう。

 

ただし、配信停止の意思表示があった後でも、サービス・商品に関わる重大事項などの連絡は可能です。

例えば、購入いただいたソフトウェアのアップデートや商品に欠陥があって回収することをメールで伝えるときは、内容が広告宣伝ではないので特定電子メール法の対象外とみなされます。

特定電子メール法の表示義務

守らないと大きな代償が…主要な罰則

この法令は、迷惑メールを防止するために作られたものなので、悪質なメルマガには、罰則が課せられます。

主なものを紹介します。

 

【送信者を偽った場合】

1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下の罰金)

【受信拒否者への送信】【表示義務違反】【同意のない者への送信】など

命令に従わないときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下の罰金)

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

無料のメルマガ配信システムも多く存在し、誰もが簡単にメルマガを発行できる環境が整っています。その反面、こういった法令があることを知らないまま、メルマガを発行してしまうと、思わぬところでルール違反をしてしまう心配も。

 

1.対象は、広告宣伝と広告宣伝を目的としたWEBサイトへの誘導

2.メルマガの配信は必ず「同意」をとり、その記録を保存する

3.配信するメルマガに必ず記載すべき項目がある

 

この3つのポイントを押さえながら、皆さんの受信しているメルマガを見てみてくださいね。

 

「メルマガの申し込みから、試してみたい」という方は、下記のフォームから、当協会のメルマガをお申し込みください。経営者の方、ライター、マーケターの方向けに、商品・サービスの魅力を伝える方法をお届けしていますよ。

なお、特定電子メール法について詳しく知りたい方は、消費者庁HPをご覧ください。


この記事を書いた人

セールスコピーライター鈴木 恵理

商品・サービスの魅力を発見し、集客に貢献するセールスコピーライター。  大手電機メーカーで、商品の販売促進、直販窓口の運営、コールセンターに寄せられるお客様の声の分析など、マーケティングに13年間携わる。  退職し、結婚。子育てをしていた時期に出会った中小企業の経営者に、集客の相談をされたことを機に、個人事業主として仕事を再開。  時間や人手不足で、商品・サービスの魅力や経営者の想いを発信できていない企業に代わり、『お客様に響く言葉』を探し出し、ターゲットに届く文章を作成。 中小企業や士業、個人事業主の方のSNS発信やHP、カタログ制作で、お客様の集客を支援し「コミュニケーションがとれてきた」「HPからの相談が増えた」など、好評を得る。   “あなたの会社のマーケティング担当者”として、業績アップのご提案をいたします。

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